第29回大会議案書 組合規約改正案
(1) 改正報告1件
・4月に労働協約の改正に伴い、4月9日に改正済み。全現場へのメール、組合ブログで 労働協約と組合規約追加改正の周知を実施。
【 改 正 内 容 】
第13章 組合活動
第 32 条 組合員は、勤務中に組合活動を行うことはできない。
但し、次の各号による場合はこの限りではない。
(1) 経営協議会に協議委員及び関係者として出席する場合。
(2) 団体交渉に交渉委員及び関係者として出席する場合
(3)
会社が開催する会議、その他会合に会社から召集され出席する場合。
(4) 組合の大会及び執行委員会に正規の構成委員として会社の承認を得て出席する場合。
(5) その他組合の申し出により会社が特に承認した場合。
《 組休の付与 》
第 33 条 前項4号及び5号に定める組合活動等に組合員が出席する場合、上部・加盟団体から参加要請に応じる場合、会社の承認を得ることで無給休暇の「組休」を取得することが出来る。
2 組休申請対象者は、定期大会で承認された執行委員(執行委員長、執行副委員長、書記長、書記次長、執行委員)とし顧問、相談役、特別執行委員はこれに該当しない。
3 組休使用する場合は、7時間以上7時間50分未満の活動とする。(活動中の移動時間含む。)
《 手続き 》
第 34 条 執行委員が、組休取得の承認を得ようとする場合は、組休申出書(様式第1)に必要事項を記入のうえ、原則前月20 日までに会社に届け出る。なおワークフロー等を通じた電子申請も可能とする。
(1) 職場への事前申請は、勤怠システム「Time pro」で無給休暇から「組休」を選択し申請する。添付資料は不要、概要にて内容を記載する。
(2) 人事課への承認は、サイボウズガルーンのワークフローから組休申請に必要な事項を入力して、上部団体等の出席要請を記載した書面、事務連絡のPDFを添付して申請する。
また、記入した組休申出書(様式第1)と、上部団体等の出席要請を記載した書面、事務連絡を人事課労組担当者窓口へのメール申請も可能とする。
2 組休申請をおこない会社の承認を得た後は、総務企画部人事課から対象組合員が所属する箇所長に共有し勤務指定となる。
3 組合休の取得に際しては、事前にワーク調整を実施し業務に支障を来さぬようにすること。
《 補償と手当の支給 》
第 35 条 会社は組合活動のため組休取得者には、その日または時間について賃金を支払わない。
第 36 条 会社は組休使用において、使用者の昇級・勤務成績・評価・退職金には影響させない。組休は賃金規程に定める昇給欠格条項に該当しない欠勤として取り扱う。
第 37 条 組休使用者が組合業務遂行のために会社の業務を離れ、これにより賃金を失ったときは、失った金額及び賞与減額分の全額を補償する。但し、組合活動日当の支給は行わない。
2 組合活動時間3時間30分以上3時間50分に満たない場合、失った賃金の50%を補填とし、組合活動を休んだ場合は、賃金補填は無効となる。
【 改 正 内 容 】
第13章 組合活動
第 32 条 組合員は、勤務中に組合活動を行うことはできない。
但し、次の各号による場合はこの限りではない。
(1) 経営協議会に協議委員及び関係者として出席する場合。
(4) 組合の大会及び執行委員会に正規の構成委員として会社の承認を得て出席する場合。
(5) その他組合の申し出により会社が特に承認した場合。
《 組休の付与 》
第 33 条 前項4号及び5号に定める組合活動等に組合員が出席する場合、上部・加盟団体から参加要請に応じる場合、会社の承認を得ることで無給休暇の「組休」を取得することが出来る。
2 組休申請対象者は、定期大会で承認された執行委員(執行委員長、執行副委員長、書記長、書記次長、執行委員)とし顧問、相談役、特別執行委員はこれに該当しない。
3 組休使用する場合は、7時間以上7時間50分未満の活動とする。(活動中の移動時間含む。)
《 手続き 》
第 34 条 執行委員が、組休取得の承認を得ようとする場合は、組休申出書(様式第1)に必要事項を記入のうえ、原則前月20 日までに会社に届け出る。なおワークフロー等を通じた電子申請も可能とする。
(1) 職場への事前申請は、勤怠システム「Time pro」で無給休暇から「組休」を選択し申請する。添付資料は不要、概要にて内容を記載する。
(2) 人事課への承認は、サイボウズガルーンのワークフローから組休申請に必要な事項を入力して、上部団体等の出席要請を記載した書面、事務連絡のPDFを添付して申請する。
また、記入した組休申出書(様式第1)と、上部団体等の出席要請を記載した書面、事務連絡を人事課労組担当者窓口へのメール申請も可能とする。
2 組休申請をおこない会社の承認を得た後は、総務企画部人事課から対象組合員が所属する箇所長に共有し勤務指定となる。
3 組合休の取得に際しては、事前にワーク調整を実施し業務に支障を来さぬようにすること。
《 補償と手当の支給 》
第 35 条 会社は組合活動のため組休取得者には、その日または時間について賃金を支払わない。
第 36 条 会社は組休使用において、使用者の昇級・勤務成績・評価・退職金には影響させない。組休は賃金規程に定める昇給欠格条項に該当しない欠勤として取り扱う。
第 37 条 組休使用者が組合業務遂行のために会社の業務を離れ、これにより賃金を失ったときは、失った金額及び賞与減額分の全額を補償する。但し、組合活動日当の支給は行わない。
2 組合活動時間3時間30分以上3時間50分に満たない場合、失った賃金の50%を補填とし、組合活動を休んだ場合は、賃金補填は無効となる。